会則

(名称)

第1条 本会は、天敵利用研究会と称する。

(目的及び事業)

第2条 本会は、天敵利用による害虫防除に関する国内外の研究と技術、その普及に関する情報の交換を行い、会員相互の知識の高揚と親睦を通じて、天敵利用による害虫防除の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。

(1)大会の開催

(2)情報交換

(3)その他必要と認められるもの

第4条 本会の所在地は会計担当幹事の所属機関とする。本会事務局の所在地は事務長の所属機関とする。


(会員)

第5条 本会の会員は正会員、賛助会員、名誉会員とする。

第6条 正会員は本会の趣旨に賛同する個人とする。賛助会員は本会の活動を賛助する団体、機関とする。名誉会員は天敵利用研究の発展に多大な功績があり、幹事会によって推挙された個人とする。

第7条 正会員ならびに賛助会員は大会に参加し参加費を納入するものとする。

(役員等)

第8条 本会に次の役員をおく。

(1)会長 1名

(2)事務長 1名

(3)会計担当幹事 1名

(4)幹事 若干名

(5)会計監査 1名

(6)大会事務局長 1名

第9条 役員の任期は、会長、事務長、会計担当幹事、幹事、会計監査は各会計年度の2年、大会事務局長は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条 会長は本会を代表し、会務を統括し、本会の円滑な運営を行う。事務長は本会の庶務を司る。会計担当幹事は本会の会計を司る。幹事は会長、事務長、会計担当幹事とともに幹事会を構成し、会務の執行に関し審議する。会計監査は本会に関わる経理について監査を行い、幹事会に報告する。大会事務局長は事務長と連携しながら大会の庶務,会計を司る。

第11条 本会役員の選出方法は以下の通りとする。

(1)会長は幹事会で選考する。

(2)事務長は会長が指名し、幹事会に報告する。事務長は補佐を数名任命することができる。

(3)会計担当幹事、幹事、会計監査は会長が指名し、委任する。

(4)大会事務局長は幹事会で選考し、会長が委任する。

(大会)

第12条 大会は原則として年1回行う。


(会計)

第13条 本会の経費は寄付金その他によって賄われる。大会の会計は別会計とし、余剰金が発生する場合は本会計に繰り入れることが出来る。

第14条 本会の会計年度は大会終了時から翌年度の大会時までとする。


(付則)

第15条 本会則の変更は幹事会の議決による。

第16条 1.本会則は平成24年12月13日から施行する。

 2.本会則の一部改正は平成29年6月29日から施行する。